(名称)
第1条 本会は、中央工学校同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)会報および同窓会名簿の発行
(2)母校に対する協力(学生募集、就職、学校教育への助成等)
(3)その他本会の目的達成に必要な事業
(本部)
第4条 本会は、本部および事務局を学校法人中央工学校内に置く。
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(会員)
第5条 本会の会員の種類は次の通りとする。
(1)正 会 員 中央工学校の卒業生
(2)準 会 員 中央工学校の在校生
(3)賛助会員 中央工学校職員及び本会の趣旨に賛同し、本会の発展に寄与したもので役員が推挙し幹事会の承認を得た者
(入会金および会費)
第6条 本会の会費は終身制とし、正会員は、30,000円を納入するものとする。
2. 準会員は、中央工学校入学時に入会金3,000円と会費の半額15,000円を納入するものとする。
3. 賛助会員は会費の負担の義務はない。
4. 本会に納入した入会金と会費は原則として返却しない。
5. 納入方法は細則に定める。
(議決権)
第7条 準会員および賛助会員は議決権を有しない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の理由によって資格を失う。
(1)本人死亡
(2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為により、役員会にて除名された者
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(役員の種類)
第9条 本会に次の役員をおく。
(1)会長1名
(2)副会長5名以内
(3)顧問若干名
(4)相談役若干名
(5)幹事若干名
(6)監査2名以内
(7)事務局長
(役員選出)
第10条 役員の選出は次による。
(1)会長は総会において正会員の中から選出する。
(2)副会長、顧問、相談役、幹事および監査および事務局長は、会長が推挙し総会の承認を経て選任する。
(任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。但し、会長は5期を最長とする。
2 役員に欠員を生じ、会務に支障のあるときは、第10条の規定に従い、必要に応じてこれを補充することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第12条 本会の役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはあらかじめ定めた順序により、会長の職務を代行する。
(3)顧問および相談役は、会の運営に対し助言をする。
(4)幹事は会務を分担し本会を運営する。
(5)監査役員は、本会の事業運営及び会計を監査する。
(6)事務局長は、本会の事業及び会計を執行する。
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(支部)
第13条 正会員は役員会の承認を得ることにより、地域別および各種グループによる支部を設置することができる。
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(代議員)
第14条 本会の運営の効率化を図るため、代議員制度を設ける。
2. 代議員は役員会の承認を得て総会において選出する。
3. 代議員の選出単位別定数は、細則に定める。
4. 代議員は正会員を代表して、総会において議案を審議し議決を行う。
5. 代議員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
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(会議の種類)
第15条 会議は、総会、役員会、合同協議会、幹事会とする。その他、必要に応じ会長の招集により会議を行うことができる。
(総会)
第16条 総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に会長が招集し、本会の事業報告、収支決算及び会計監査の報告、事業計画案及び収支予算案並びに役員、代議員選出の議決を行う。
2. 総会の招集対象者は、代議員等とする。
3. 会長または監査が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。このときの招集対象者は代議員とする。
4. 次の事項については総会の議決を要する。
(1)会則の改正(2)役員と代議員の選出(3)その他会長が必要と認めた事項
5. 総会は、代議員の過半数の出席により成立する。但し、委任状を提出した者は出席者とみなす。
6. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
7. 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会)
第17条 役員会は、会長が招集し毎年2回以上開催する。
2. 役員の過半数の要求があったときは、会長は役員会を招集するものとする。
3. 役員会は、本会の運営に関する事項を協議決定する。
4. 役員会の議長は、会長または会長の指名する者がこれに当たる。
5. 役員会は、会長、副会長、幹事の代表、事務局長で構成する。
6. 必要に応じて顧問、相談役および監査が出席する。但し、議決権はない。
7. 役員会は、第17条5の過半数の出席により成立する。但し、委任状を提出した者は出席とみなす。
8. 役員会の議事は出席者の過半数で決する。可否同数の場合は、会長が決する。
(合同協議会)
第18条 会長は、必要に応じ役員および支部代表者による合同協議会を開催し、相互の緊密な連携を図るものとする。
(幹事会)
第19条 会長は、必要に応じ幹事会を開催し、本会の運営に関する具体的事項を検討する。
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(財産)
第20条 本会の財産は、次のとおりとする。<>br
1. 入会金および会費
2. 本会の事業に伴う収入
3. 寄付金品
4. その他
(事業計画及び予算の作成)
第21条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会計年度開始前に作成し、役員会を経て総会の承認を得なければならない。
(決算及び監査)
第22条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に会長が作成し、総会前に監査を受けるものとする。
(年度)
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第24条 この会則施行についての細則は役員会の議決を得て別に定める。
附 則
本会則は平成 7年 6月17日より施行する。
平成22年 5月29日一部追加改定。
平成23年 5月 7日に改正する。
平成24年 5月19日一部追加改定。
平成26年 5月17日一部改定。
平成29年 5月20日一部改定。
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(会 費)
第1条 会則第6条に定める会費の納入方法は、次の通りとする。
(1)一括納入する30,000円を終身会費とする。
(2)二回分納する15,000円を永年会費とする。
(3)十回分納する3,000円を年会費とする。
2. 会費納入の運用に関わる事項は、次の通りとする。
(1)事情により会費返還請求申請のあった場合は、役員会の承認を得て会費を返還する。
(2)留学生の永年会費は卒業後納入とする。
(会費徴収及び財産管理)
第2条 本会の会費の徴収及び財産の管理は、学校法人中央工学校に委託することができる。
(役員の就任)
第3条 役員の就任は、幹事会と役員会の推薦を受け、総会の決議をもって選出され、かつ本人の承諾による。
2 就任を承諾した役員は、遅滞なく「就任承諾書」を会長に提出しなければならない。なお、就任日は、総会の決議の日とする。
3 就任が確定した役員に対して、会長は「委任状」を発行する。
(役員の退任)
第4条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その日をもって退任とする。
(1)任期が満了したとき
(2)辞任を申し出て承認されたとき
(3)解任されたとき
(4)死亡したとき
(役員の辞任)
第5条 役員が辞任しようとするときは、原則として3ヶ月前に会長に申し出なければならない。
2.前項において、会長がやむを得ないと認めた場合はこれを承認し、役員会に報告する。
(役員の解任)
第6条 役員の解任は幹事会出席者の3分の2以上が適格でないと判断した場合、役員会にこれを諮り、その議決により解任できるものとする。
2 前項幹事会の成立要件は幹事の半数以上が出席していることとし、有効な委任状を提出した者は出席したものとみなす。
(選出単位別代議員定数)
第7条 会則第14条第3項に定める選出単位別代議員定数は、次の通りとする。
(1)卒業年代表者 50名
(2)支部代表者 30名
(3)その他会長が指名する者 20名
第8条 会則第4章に定める支部の運営は、次の通りとする。
(1)支部設立は、3人以上の発起人を要し20人以上の賛同者を要する。
(2)支部会長は、支部総会において正会員の中から選出する。
(3)支部会長は、支部を代表し会務を総理する。
(4)支部は、独自に運営上の会則を規定することができる。
(5)通信費等の支部運営経費の一部は、本部役員会の承認により助成を受けることができる。
(6)支部は、本部から助成を受けた場合は会計報告をする。
(7)支部は、総会を開催し資料を本部に提出をする。
(8)支部は、会員情報を本部に報告する。
(9)支部総会には、原則として本部役員1名以上が出席する。
(10)本部は、支部総会に関わる通信費および事務経費の一部を助成する。
(11)本部は、支部総会の運営者の会費負担を助成する。
(権限委譲)
第9条 決裁は、本来組織の長である会長がなすべきであるが、次の決裁区分に従い権限委譲するものである。
(決済区分)
第10条 決裁区分は、職制・職務権限及び稟議に基づいて、次の通り区分する。会長の決裁を要する事項は、以下のとおりとする。
(1)人事関係、表彰等
(2)経理関係、予算、決算等
(3)財務関係、予算外の固定資産取得等
(決済事項)
第11条 被委譲者(副会長)の決裁を要する事項は、以下のとおりとする。
(1)労務関係、事務局に属するアルバイト等の臨時雇用に関する事項
(2)総務関係、総会・幹事会関係
(3)経理関係、予算執行・管理
(4)財務関係、予算に定められた固定資産の取得・管理、移動、廃棄
(5)その他、学校法人中央工学校と同窓会及び会員間の連絡・調整・協議・事業計画に基づいた会議等の開催・運営
(愛称の運用)
第12条 本会は愛称を工友会と称し、この愛称は会費を納入し、積極的に参加する会員を「工友会員」として使用する。
(事務局の職務)
第13条 事務局は、会長指示のもと幹事と協力し業務を遂行する。
(事務の委託)
第14条 本会の事務一部を、学校法人中央工学校に委託することができる。
(事務局長の選任)
第15条 事務局長は、学校法人中央工学校に委託し、出向で選任をする。
(事務局業務の決裁)
第16条 事務局長の勤務決裁は、会長に代わり専門学校中央工学校の教務部と業務連携し、中央工学校教務部長(教務課長)が行う。但し、出張申請は校長が行う。
(事務局の業務)
第17条 同窓会事務局の主な職務は以下のとおりとする。
(1)本部、支部、中央工学校と連携をし、会員の支援を行う。
(2)会員の動向を掌握し、同窓会名簿の整備、発行を行う。
(3)同窓会の各種会議運営を行う。
(4)会報誌「工友通信」の発行を行う。
(5)同窓会ホームページの維持、管理を行う。
(6)同窓会窓口業務を行う。
(7)同窓会経理会計業務を行う。
(8)卒業生推薦入学推進の広報業務を行う。
(9)その他、会長の指示又は、役員会で決議された業務を行う。
(議事録の作成)
第18条 総会、役員会、合同協議会の議事は、議事録を作成し、議長及び会長より指名された議事録署名人2名以上が捺印の上、出席者に配布、これを保存する。
(役員会等への出席諸経費)
第19条 本会の役員および支部代表者が役員会等への出席のために要した諸費用は、原則として本会が負う。
2 支部総会等に出席する役員が要した諸費用は、本会が負う。
(就業規則)
第20条 本会の就業規則・給与規程・旅費規程は学校法人中央工学校の定める規則・規程に準ずるものとする。
(慶弔)
第21条 本会の慶弔に関する規定を以下のとおり定める。
(1)祝い金(支部総会) 20,000円
(2)香 典(支部会長本人のみ) 5,000円
(3)上記に定めない場合は、その都度会長が判断する。
附則
本細則は平成16年 6月 1日より施行する。
平成23年 5月 7日に改正する。
平成29年 4月21日に改正する。
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(目的)
第1条 同窓会の発展に著しく寄与する功績を挙げた者に対し、役員・幹事会で審査のうえこれを表彰することを目的としてこの規定を定める。
(表彰対象者)
第2条 表彰対象者は、同窓会正会員及び賛助会員・準会員とし、個人・団体を問わない。
(選考基準)
第3条 表彰に該当する功績等は、次のいずれかとする。
(1)同窓会会員として、同窓会活動に著しく寄与した者
(2)新聞・雑誌等の報道機関に取り上げられ、同窓会の名声を高めることに貢献・寄与した者
(3)永年の努力と卓越した創意工夫により、同窓会活動に顕著な効果をもたらした者
(4)学外の権威ある著名な表彰を受けた者
(5)その他前各項のいずれかに準ずると認められた者
(種 類)
第4条 前条のいずれかの項に該当する者に対し次の賞を授与する。
(1)永年功労賞(2)特別功績賞
(表彰申請)
第5条 同窓会会員は表彰に値すると認めた者について、自薦・他薦を問わず対象者の推薦理由等を記入した申請書を役員・幹事会宛に、同窓会総会開催日の2ヶ月前までに提出するものとする。
(表彰決定)
第6条 役員会は、前条の申請書に基づいて審査のうえ、表彰及び副賞等を決定する。
(表彰時期)
第7条 表彰する時期は、原則として同窓会総会時とする。
(その他の表彰)
第8条 この規定に定められている以外の同窓会表彰等に関する取り扱いは、役員会にて制定し表彰することができるものとする。
附則
本規定は、平成16年 6月 1日から施行する。
平成23年 5月 7日に改正する。
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(目的)
第1条 支部活動と同様に、クラス会・クラブ会等の同窓会へ助成することで、同窓会活動に参加する会員の意欲を促進し、会の活性化と工友会員の増加を目的とする。
(工友会員)
第2条 この規定において、工友会員とは、同窓会費納入者をいう。
(条 件)
第3条 助成対象は中央工学校同窓会の会員、準会員とする。
2 参加者のうち10%以上の工友会員を含むこと。不在の場合は会費納入の確認後に支給する。
3 代表者は事前に事務局へ実施計画を申告する。
(助成額)
第4条 参加人数により助成額を定める。
(1)20名未満は1件につき1名毎に 1,000円
(2)20名以上は1件につき10名毎に 10,000円
(3)50名以上は一律 50,000円
(支 払)
第5条 所定の用紙により、会長宛へ支払申請をする。
2 開催内容のほか、集合記録写真(データ)または、領収書(コピー可)を添付する。
3 事務局にて工友会員、助成額の確認をおこなう。
4 会長(副会長)の確認後に、申請者に支給する。
(回 数)
第6条 一年度内で同一団体1回とする。
附則
本規定は、平成23年5月7日から施行する。
平成24年7月20日一部改定。
平成26年7月18日一部改定。
平成29年5月20日一部改定。
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